聖訓一百題(第19)

                            堀 慈琳謹講

又、懺悔スしドモ懺悔ノ後ニ重ネテ此罪ヲ作レバ、後ノ懺悔ニハ此罪消エがタシ。

譬ヘバ盗ヲシテ獄ニ入ヌルモノノ、暫ク経テ後ニ御免ヲ蒙リテ獄ヲ出レドモ、又、重ネテ盗ヲシテ獄ニ入ヌレバ出ユルサレガタキが如シ。  

  (縮遣431頁  『顕謗法抄』)

  此御文は『顕謗法抄』の始の第一等活地獄の因果を明かす下に出て居る。

 此御書には紀年の無いのは尾欠の為であらうが、久遠院の『目録』に年月不詳の下に入れてあるは尤の事であるが、他の目録には多く弘長二年の下に繋けてあるが、『境妙目録』には態と流通分の始として文永十一年と建治元年の中間に繋けてあるもの参考すべき一見識である。

 謗法と云ふ事に就いて細密に深刻に仰せられてるのは此御書が唯一で、他には等類がない。信仰の徒に取りては、必ず熟拝すべき事である。

 今は故人に成られたが、吾人の先輩なる某師は、毎朝勤行の時に此御書を拝読せられて居たで、新義を嫌ひ古習を通す宗門の僧侶では殊更に批難があったが、自分は自鑑の為には差支なからうと思うて居たのである。   

 此御書には謗法を上・中・下・雑の四類に分けてあるのは、暫らく経釈に基きて義立せられたのであるが、猶、当今の我等には緊接しないやうな感じがする(謗法の事は広大な事であるから、後日、題を立てて講ずるとせう)

 此四類の謗法と等活地獄の下の因果の悪業との関係は別であって、懺悔して消ゆる罪は螻蟻蚊虻の小虫を殺す罪の様に本題の引文は見ゆるが、此は暫らく八大地獄と無間地獄との因果を十悪(殺・盗・婬〔身三〕、悪口・両舌・軟語・麁語〔口四〕、食・瞋・癡〔意三〕)と五逆(殺父・殺母・殺阿羅漢・出仏身血・破和合僧)と謗法(上・中・下・雑)との次第に配当するとき、最初の等活地獄は殺生罪中の最軽小なる悪業に依る時、其悪業を懺悔するときは其罪が消滅すると云ふ事で、此懺悔の効用は第一等活地獄の下に限つたものでなく、如何なる上罪にも通ずるのであるが、先づ始めてであるから念注せられたので、後の部は略せられたのであるから、懺悔の効用も亦懺悔の後に再び其罪を犯せば、仮令・再三懺悔しても其罪は決して消ゆるものではない。世間の罪でも初犯は軽いが重犯は重いのと同一理である。世間の諺すら「仏の顔も三度」と云ふ事がある。   此の辺の所は信仰者の深く注意すべき事であるが、或人々は内省にのみ懺悔にのみ屈託すれば、自然に怯弱になり、何事にも臆病になりて、とても進展活発の勇猛心は起るものでない。御題目を唱ふる事が総懺悔であるからソンナ細小な事に拘泥すべきでないと思はるる様あるが、其れは少し良心仏性を虐たげらるるのではあるまいかとも思はるるが、軽率に、言議すべき事でないから、今、これ等の事を委しくする為に、左の項目を設けて

説明を試みて見やうと思ふ。

  一、懺悔とは如何なる意義なりや。

  二、懺悔とは如何なる行儀なりや。

  三、宗門に懺悔ありや。期行儀は如何なるものなりや

 

  一、懺悔の意義

懺悔と云ふ熟語は、印度と支那との言語を合併して支那字を以て現はしたのである。

懺と云ふのは梵語で、懺摩と云ふのが支那で悔過に当たる。即ち悪い事を為したから赦しておくれよ。堪忍して頂戴、瞋らないでおくれよと謝罪るのである。其懺摩のマの語尾を除きて悔と云ふ支那語の、即ち為した跡でトンダ事を為たと詫びる後悔する語と連接せしめて、印度語と支那語と両持にして頭に入り易い熟語を翻訳者の機転で製作したのが、今では何の理由もなしに我国でも一般に使用してをるのである。

 一体悔ひ改める謝罪する喫ぎ祓ひするときは、其所作の罪悪は消滅すると云ふ思想は、世界一般に古代より有りて、其方法こそ異なれ、厳粛なる滅罪の方法となってをる。

 我国の古俗でも、古代の耶蘇教でも、仏教の原始時代でもしかりである。他の事は暫らく云はず、仏教では阿闍世王が父を殺した大逆罪等を釈迦牟尼仏に御詫びをしたとき、仏陀は此懺悔は八正道等の正しき道の修行と同じく慰安の力を持つ一種の解脱の道であるとして、阿闍世王の殺父等の大逆罪を仏陀の名に依りて解除された事がある。又、毎年、雨期の安居の末に布薩と自恣と云ふ事があって多勢の仏弟子方が、夏中に自行にかまけて不如法な事、無礼な事を為たでござらう、何か御遠慮なく不法行為の罪を指摘してくださいと、御互に告白し忠告して修養の楷梯にする事がある。此等は仏教の懺悔の起源であると云ってよい。

 そうして相互間に於ける罪悪の行為は被害者より此を解除して、少しの恨みも残らぬやうにサッパリとせしむるが、被害の相手が無きときには此を第三者の公平な権威者に懺悔して罪悪の解除を求むるとき、仏陀が其に当らるる。仏陀無きときは其代表と成るべぎ僧中の長上が次第に各人の懺悔を聞く事になるのであるから、此は中々の重い責任である。

 

二、懺悔の行儀

懺悔をする行儀其方法は、個人の行作と云ひ一会の作法と云ひ、次第に発達して、果では煩瑣な行法の為に却って精神を喪失した様な傾向になってきた。其個人の方法については、

上、毛孔より血を流し、眼よりも血を流す。

中、毛孔より熱汗を出し、眼より血を流す

下、偏身に熱徹りて眼より涙を流す

と云ふのがあるが、此中の上と中とは中々に真似なんかは出来ぬ、自然に発露する慙愧の熱情でなくては出来ぬ、厳粛な方法である。但し、此は僧俗には拘はらぬ。

 又、一に右の肩を袒にし、二に右の膝に衣を著け、三に掌を合せ、四に足(大比丘の)を礼し、五に作せる罪名を説いて、請待せる大比丘に証を乞ふのであるが、此は僧分の普通の致し方である。

 又、支那の天台家では五悔と云ふ事を立ってある。

        ┏理懺(精神的主観的に実相を憶念して妄念を払ふ)

一、懺悔 ━┫

        ┗事懺(昼夜六時に身体と口舌と意志とを清めて、所作の罪悪を仏前に数へて、故き罪を畢へて更に新しき罪を造らぬやうに為る)

二、勧請-自分のカばかりでは覚束ないから、十方の諸の仏達に御願ひして、此処に留りて利益してくださいと勧請する。

三、随喜-曽って他人の善き事を嫉むから罪を造ってるので、今は却って他人の善事を喜び讃むるに尽力する。

四、回向-自分の功徳を他人に向はしめ所有の善事を仏果に集まらする。。

五、発願-已上の事を、是非とも出来上らするやうに願を立てる。

此五悔の中には第一の懺悔が主である。勧請已下は懺悔を全からせん為の付帯の助法である。

又、懺悔の中では、理懺が主であり、事懺が従であるやうである。即ち精神的に深く懺悔の念が涌いて来て、居ても起ってもをられぬと云ふ事から出発せにやならぬ、其の第一の方法は、諸法実相を念ずる妙法蓮華経を憶念する、其志念清浄なるが故に『普賢経』の御文の如く、

「端座シテ実相ヲ念ゼヨ。衆罪ハ霜露ノ如シ、恵日能ク、消除ス」

である。此理懺の観法を全からしむる為に事懺の必要がある。行者の身口意を清浄にする身体の垢脂の不潔を洗ひ去るのも 穢れないサッパリした法衣内衣を著るのも、道場を厳しく飾る

のも、礼拝読要を慎粛するのも、此等の事の懺法を用ひて内心の観法たる理懺を確実にする為である。此は天台家の通説である。此外に解釈も方法もあるけれども、煩しいから省略する。

但し、先づ此等は個人の懺悔の行儀方法と云ってもよからう。           

 懺悔の行儀は、個人より出発して作法漸く整頓し、此が法要を営み随喜参列の衆も多くなり、遂に団体の法会となるが如くに、漸次に発展したものである。此時、此作法は神厳を尽くし荘重を極むと云へども、其精神に至っては却って何処かに空虚が生ずる欠陥が見えてくるやうになる。此は止むに止まない一人の懺悔の真剣味を強いて見物気分の衆人にまで及ばせんとする無理からも来る。                    

 又、懺悔其物の行儀執行を以て殊勝な仏事を為たと云ふ誇りが、何となく施主に生じて、此に依って却って懺悔の意義を亡失する事になるからでもある。

 古も今も懺悔を為たから此からは一切悪事を行はぬと看板を出してをいて、人を欺いて却って一層辛辣の暴悪を逞うする兇漢が絶へないので、即ち懺悔を売物にし看板にする悪徳者の為にも諸種の懺悔の別行は寧ろ無意義なばかりでなく、却って有害となる辺もあるから、各種の懺法が仏法界に衰微するのでもある。此等は吾末法革進の宗門に取りては、結句、好都合かも知れぬ。

 兎も角、懺悔の行儀は印度では夏安居の終末に忠告・告白に依って真撃に修道に向上する精神より出発し、支那に来りて梁の武帝が亡夫人の為に鐵法十巻を製して衆僧を請待して礼懺の法会を営まれたのに始まり、漸々に世に行はるる様になり、隋の代には政務を廃してまで励行せられたやうの事で、即ち名称は梁皇懺、方等懺法、観音懺法等であって盛んに世に行はれた。 もう此懺法は個人の改悔でなくて、改過と招福との法会の如きものに転化してをる。我国の仏法は、万事支那の影響を受けてをるから、此等の懺法のみが行はれぬ筈はない。即ち、

 一、吉祥悔過、此の懺法が奈良朝に最も流行した。即ち『金光明経』に依って吉祥天を幸福と美の権化として、此天に懺悔すれば福と美とを併せ得ると云ふ低級な民族生活に結び着いて、過を改めて再び悪事を行はぬと云ふ高尚な修道増進の方は却つて裏に隠れた形である。但し、此の福と美の権化たる本能生活自然主義の本尊も何日と無しに弁才天の方に株を取られて流行らなくなった。

二、薬師悔過、此も奈良朝の末から勅命に依って都鄙に行はれた。此は薬師経に依るもので、重に疫病退治の為であった。

三、仏名懺法、此は平安朝の始より勅会である。『三千佛名経に依って仏名を唱へ六根の罪を懺悔するのである。多く12月に行はれ、始は3夜なりしが後には一夜となり消減した。

四、其外、地蔵悔過、読経悔過、十一面悔過、方広懺法、阿弥陀懺法、観音懺法、法華懺法等があるが、今、此を略して、諸懺法の中にも顕著なるものであるから、法華懺法のみを掲げてをかう。

五、法華懺法のみは、近代までも尊とく行はるるものである。英照皇太后の御為に魚山の勝林院で営まれたといふ事を聞いた。起源は、慈覚大師が叡山の横川の楞厳院の椙の洞に草庵を結びて四種三昧を修した事がある。身口意の清浄は勿論の事で、石墨草筆を以て如法経(法華経)を写した。此が天長10年で、此後に山上に法華三昧堂も建ち、常行三昧堂も出来た。

此等が法華懺法の起源ともなりて、朝廷で特に厳儀として取行はれ、衆僧の優待、会式の荘厳、年を逐うて尊とさの限りをのみ増された。遂には行道讃の時には法皇方も御同列に立たせ給ふ事になった。懺法の声明には微妙な曲折があるのは申す迄もないが、尚一層其礼典を荘重にする為に、種々の音楽が陪奏せらるるに至った。

『源氏物語』の若紫の巻等に法華三味の懺法の事が出てをる。其は光源氏の君が癌病を治する為に、京の北山の某大寺(鞍馬寺か)に籠られた時の事である。『源氏物語』若紫に「暁方になりにければ、法華三味行ふ堂の懺法の声、山颪に付きて聞え来る。いと尊とく、滝の音に響き合ひたり」とある。

此を『野守鏡』下に釈して「法華三味おこなふ堂の○ひぐきあひたりといへる大方の景気ばかりを云へるにあらず。懺法の典に山嵐のおろしぶし、滝のつたひぶしと云ふ口伝 のあるを思ひよそへて書きたり。昔はかく女房だにも知り待りけるに、今はこの名目をだに聞きたる僧もなきにや。娑婆世界は声塵得道の国なるが故に、音律ただしければ内外の法おのづから成ずるものなり」とある。懺法読誦に梵唄の妙曲ありし事、天台にては此が魚山流の声明として今に残れるものもある。

 吾宗にても、「方便・寿量」読誦の中に、多少の声明曲折ありし事、目有上人の御談にも有りし事であるが、何日となしに素朴無作の現状に変りし事は善とや悪とや申すべきや。憂宗護法のしそは宗門の勤行に音楽を加ふるべきやの問題と並べて深き考察を加へられたきものである。

 要するに、懺悔は当初の如く精神的より自然に発露する流血流汗で沢山であるべき儀式であるが、後に一会の法式となりて、福幸を求むる事の、健康を祈ることの、災禍を祓うことの、疫癘を消すことの種々の現世祈りが加味せられて、人生には深く結び着いたやうなものの、何となく修道向上の根本義に遠ざかるやうで、低級な信徒には一寸向くやうだが、考へ深き人達には工合が能くないやうである。

 此は懺法等の定期の会式を用いないで、個人々々の純な発意に戻りて何時でも行ふ事で却って、有益であらうと思ふ。従て天台宗あたりの懺法の厳儀が廃れ行くのは強ちに一般仏教の儀礼の廃替に伴なふ計りではなからう。

 

三、吾宗門に懺悔ありや

 宗祖大聖人の宗統を其の儘に継承する吾宗には、懺悔と云ふ特別の儀表があらうかと云ふ問題が起るべきである。

『三大秘法抄』に、国立戒壇あるべき事を云はれて、

「事ノ戒法ト申スハ是也。三国並ニ一閻浮提ノ人、懺悔滅罪ノ戒法ノミナラズ、大梵天王・帝釈等モ来下シテ踏ミ給フベキ戒壇也」(203頁)

と書かれてあるのを、戒壇本尊御開扉の時の御訓授にも御引用になってる。又、北条弥源大入道に、日本国の諸人法華誹謗の為に現在には国を亡ぼし滅後には無間地獄に堕つべき事を警告して、

「又、現身ニ改悔ヲ超シテアルナラバ阿闍世王ノ仏二帰シテ自癩ヲヤメ四十年ノ寿ヲ延べ、無根信ト申ス位ニノボリテ、現身ニ無生忍ヲ得タリシガ如シ」(1056頁)

と書かれて、改悔即ち懺悔の必要を云はれた。又、太田入道へも、貴殿は邪宗の家に生れて年久しく、邪師の教を受けてあるから、中々此謗法罪は滅すまいけれども、

「宿縁ノ催ス所、又今生ニ慈悲ノ薫ズル所、存ノ外ニ食道ニ値遇シテ改悔ヲ発起スル敬ニ、

未来ノ苦ヲ贖ヒ、現在ニ転瘡出現セルカ」(1324頁)

とて、阿闍世王の悪瘡の例を引かれてある。又、四条金吾への御状に

「既ニ京ノ内裏、院ノ御所、鎌倉ノ御所、並ニ脚後見ノ御所、一年ガ内ニ二度正月ト十二月トニ焼ケ侯ヌ。此只事ニハアラズ。諸法ノ真言師等ヲ御師トタノマセ給フ上カラ法華経ヲ怨ミ侯ユヘニ、天ノセメ、法華経十羅刹ノ御諫メアルナリ。カヘリテ大懺悔アルナラバ助カルベンモアランズラン。」(1697頁)

 以上の諸文と本題とに懺悔の必要を述ベられてある。但し、本題と『太田書』とは個人改悔である中に本題の表面は世間の罪悪であるが、他は皆法華経謗法の大罪である。『弥源太書』

『四条書』『三大秘法抄』は世間一般の衆人の懺悔である。

 此で宗祖が、他に対して小罪(世悪)大罪(法悪)共に懺悔に依って滅罪すべき事を説かれたのは事実であるが、懺悔の表現は旧来の邪法と邪師と邪義を捨て正法正師正義を信じて不惜身命に永久に妙法の題目を唱ふべき事である。                    

 但し、此は臨命終までの恒修不退の懺悔であるが、其間に、時を限り式を立た一時の懺悔は無やと云ふ時に其は有りとも云へる。謗法を捨てて身口意共に正法に帰命するときの当初の授戒が即ち其れである。

 但し、此は大罪の懺悔であるから、本題に「懺悔ノ後ニ重ネテ此罪ヲ作レバ、後ノ懺悔ニハ此罪消エガタシ」とあるやうに、再三繰り返すべきでない。

 けれども世界の小罪たる殺生・偸盗・邪淫・妄語・飲酒等の如きに至っては、強ちに其でないやうである。   

 但し、御書にも旧例にも小罪懺悔の式は見えぬやうであるが、此は又、元に帰りて毛孔より血を流す程の熱誠を示して、其対当者又は主師等の権威ある者にお詫びする事は当然であらう。

 今は悉く廃止になったけれども、明治21、2年頃まで(明治27、8に一時中興の由)吾本山に「請文」と云ふ事があった。此に列する衆は即ち法衣小僧(今の沙弥)白衣小僧(今の員外沙弥)であって、七、十三、十五等の三御命日の御講日に客殿の東の板間で、小僧中の一臈二臈が、已下の小僧を整座せしめて請文を読み聞かせ、其条項に違犯した者を糾弾して太鼓の撥で撃つのである。此は何等の余習なりやは不明であるが、律の自悉から来たのではあるまいらいか。此精神のみを取りて方法を時代相応に立てたなら、又小僧にのみ止めず一般階級に拡げたら今目の放縦怠惰な気風を一振する事が出来はせぬかと思はぬでも無い。

 要するに、天台家の五悔と云ふ事は、当門に取りても必要な事である。即ち殊に彼の理懺は此 の唱題に当るので、理の意が通ふてをるから『五品抄』にも「題目ノ理ヲ専ニス」とも仰せある。又、彼の事懺は此の勤行に当る。経を読み、祖書を訓み、香を焼き、花を摘む等の事、皆是事懺である事に注意せねばならぬ。仏前に出るとき、何の気もなしに漫に唱題、読経、花香水、打磐、献供等を為んは思はざるの甚しきである。返す返すも常恒の懺悔と特時の懺悔とを考へ分けねばならぬ。()

 『大日蓮』大正12年8月号

 

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